旧優生保護法 一時金請求期限延長する改正法 参院で可決・成立

旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちに支給される一時金の請求期限を5年間延長する改正法が、29日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。

改正法では、本人が同意したケースも含め、精神障害や遺伝性の疾患などを理由に不妊手術を受けた人に対し一律で支給される320万円の一時金について、請求期限を2029年まで5年間延長するとしています。

この法律をめぐっては、一時金を請求できるのが対象者本人のみとなっていることを踏まえ、参議院の内閣委員会で、障害などを理由に請求できないことがないよう、点字や手話なども活用して情報の伝達に努めることを国に求める付帯決議が採択されました。

こども家庭庁によりますと、一時金の支給対象者はおよそ2万5000人と見込まれる一方、支給認定を受けたのは2月末時点で1094人にとどまっているということです。