新型コロナの給付金詐取 広島の弁護士の実刑判決確定へ 最高裁

新型コロナの影響を受けた事業者に国から給付される「持続化給付金」などをだまし取ったとして、詐欺の罪に問われた広島県の弁護士について、最高裁判所は29日までに上告を退ける決定をし、実刑判決が確定することになりました。

広島県東広島市の弁護士、加島康介被告(49)は、自身が管理する会社の経営実態がないにもかかわらず、新型コロナの影響で収入が減ったとうその申請を行い、国の「持続化給付金」と「家賃支援給付金」あわせて1900万円余りをだまし取ったとして、詐欺の罪に問われました。

1審の広島地方裁判所と2審の広島高等裁判所はいずれも懲役3年6か月の実刑判決を言い渡し、被告側が上告していました。

これについて、最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は、29日までに上告を退ける決定をし、懲役3年6か月の実刑判決が確定することになりました。