「嫡出推定」の制度 4月1日から変更へ “周知図る”小泉法相

妊娠や出産の時期によって父親を推定している「嫡出推定」の制度が来月1日から変わり、再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子どもでも、今の夫の子と推定されることになります。小泉法務大臣は新しい制度のもとで子どもを不安なく育ててほしいとして、周知を図っていく考えを示しました。

民法の「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは、前の夫の子と推定することなどが規定されていて、これを避けたい母親が出生届を出さないことが、戸籍のない子が生じる主な原因だと指摘されてきました。

こうした課題を踏まえて民法が改正され、来月1日から「嫡出推定」の制度が変わります。

具体的には、
▽再婚している場合、離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定し、
▽女性の再婚を100日間禁止する規定も廃止されます。

また、
▽「嫡出推定」による父親と子どもの関係を解消する裁判手続きについて、父親だけに認められている申し立ての権利を子や母親にも拡大します。

新たな制度の対象となるのは来月1日以降に生まれた子どもですが、それ以前に生まれた子に関しても、経過措置として1年間は、子や母親が「嫡出推定」を解消することができます。

小泉法務大臣は記者会見で「戸籍がない人やその母親は、まずは近くの法務局に相談してほしい。新しい民法のもとで子どもを不安なく育ててほしいので、パンフレットやウェブサイトなどを通じて周知を図っていく」と述べました。