柿沢未途元衆議院議員 懲役2年執行猶予5年の有罪判決が確定

去年4月に行われた東京の江東区長選挙をめぐる公職選挙法違反事件で、柿沢未途元衆議院議員の懲役2年、執行猶予5年の有罪判決が確定しました。公職選挙法の規定により、柿沢元議員は5年間、公民権が停止され、すべての選挙に立候補できなくなります。

前法務副大臣で先月議員辞職した柿沢未途元議員(53)は、去年4月の江東区長選挙をめぐり、区議会議員など10人に選挙運動の報酬として合わせておよそ280万円を提供したり提供を申し込んだりしたほか、インターネットに木村弥生前江東区長への投票を呼びかける有料広告を掲載させたとして、公職選挙法違反の買収などの罪で、今月14日、懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡されました。

東京地方裁判所によりますと、21日、この有罪判決が確定したということです。

控訴の期限は今月28日でしたが、柿沢元議員側と検察の双方が控訴する権利を放棄したものとみられます。

判決が確定したため、公職選挙法の規定により、柿沢元議員は5年間、公民権が停止され、すべての選挙に立候補できなくなります。

また、検察は柿沢元議員が選挙運動を計画・調整するなど「組織的選挙運動管理者」にあたるとして、同じく買収などの罪に問われている木村前区長への連座制の適用を求める訴訟を起こす見通しで、認められれば前区長は江東区長選挙に5年間、立候補できなくなります。