離婚後の共同親権導入を柱とした民法など改正案 国会審議入り

離婚後も、父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案が国会で審議入りしました。

民法などの改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。

そして、父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断します。

ただ、DV=ドメスティック・バイオレンスや、子どもへの虐待がある場合は単独親権となります。

また、養育費の取り決めをせずに離婚した場合に、一定額を請求できる新たな制度を設けることや、面会交流を裁判所が試しに行うよう促せることなども盛り込まれています。

改正案は、14日の衆議院本会議で小泉法務大臣による趣旨説明のあと質疑が行われました。

立憲民主党の米山隆一氏は「わが党にも共同親権に賛成、反対の議員がいるが、この改正案は、多くの国民の生活に影響を与え、社会に大きな変化をもたらす。さまざまな家族がある中で、共同親権を望まない家族に押しつけるようなことがあってはならない」とただしました。

これに対し、小泉大臣は「改正案は、父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わり、責任を果たすことが重要との理念に基づくものだ。そのうえで、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかは、子どもの利益の観点から最善の判断をすべきだ。こうした趣旨が正しく理解されるように周知や広報に努めていく」と述べ、理解を求めました。