メルセデス・ベンツ日本法人に12億円余の課徴金 過去最高額

ドイツの高級車メーカー「メルセデス・ベンツ」の一部の車の日本語のカタログなどに、事実と異なる記載があったのは、景品表示法違反にあたるとして消費者庁はメルセデス・ベンツの日本法人に対して12億3000万円余りの課徴金を支払うよう命じました。景品表示法違反の課徴金としては過去最高額だということです。

命令を受けたのは、ドイツの高級車メーカー「メルセデス・ベンツ」の日本法人の「メルセデス・ベンツ日本」です。

消費者庁によりますと、これまでに日本国内で1万6000台が販売されたGLAとGLBという2つのモデルの販売・宣伝用の日本語のカタログの一部と、2つのモデルの装備などを示した冊子の一部に、実際と異なる記載があったということです。

具体的には渋滞が緩和すると自動で走り出す機能や、ウインカーを点滅させるだけで自動で車線変更する機能などが、実際には別のオプションに加入しないと機能しないのに「標準装備」と記載されるなどしていました。

消費者庁はこうした表記が、景品表示法違反にあたるとして「メルセデス・ベンツ日本」に対し、再発防止などを命じる措置命令を出していましたが12日、課徴金として12億3097万円を支払うよう命じました。

景品表示法違反の課徴金としては過去最高額だと言うことです。

「メルセデス・ベンツ日本」は「今後も引き続き、法令遵守の徹底と管理体制の強化を図り、再発防止に努めてまいります」としています。