自民 “会計責任者逮捕・起訴で議員に離党勧告など”改正案

派閥の政治資金パーティーをめぐる問題を受けて、自民党が行う党則と規約などの改正の案が判明しました。会計責任者が政治資金規正法違反で逮捕・起訴された場合、議員本人に「離党の勧告」や「党員資格の停止」などの処分を行うことができるようにするとしています。

自民党がまとめた党則と規約の改正案によりますと
▽議員は政治資金規正法などに抵触する疑義が生じた時、説明責任を果たさなければならないとしています。

そのうえで
▽会計責任者が政治資金規正法違反で逮捕・起訴された時は、議員本人に対し、「離党の勧告」や「党員資格の停止」、「選挙における非公認」などの処分を行うことができるとしています。

さらに
▽会計責任者の有罪判決が確定し、議員も関与するなど政治不信を招く、政治的・道義的責任があると認められる時は、「除名」か「離党の勧告」の処分を行うとしています。

一方
▽会計責任者が議員の身分を失わせるなどの目的で犯罪を行ったことが判明した時は、処分はなかったことにするとしています。

このほか、民間企業にならって策定された党の組織統治の指針にあたる「ガバナンス・コード」の改訂案では、基本原則に「政治資金問題への厳格な対応」を追加しています。

そして
▽資金力と人事への影響力を背景に議員を集め、数の力によって影響力を増やそうとする組織を「派閥」と定義し、こうした「派閥」の存続と新設を禁止しています。

そのうえで、「派閥」にかわる政策集団の政治資金規正法などの違反が明らかになった場合は、事案に応じて、党が解散か一定期間の活動休止を求めるとしています。

さらに
▽政策集団による政治資金パーティーの禁止や
▽収支報告書の提出にあたっての外部監査の義務づけを明記したほか
▽政治資金などに関する相談窓口の常設を検討するとしています。