「満足度No. 1」広告 客観的裏付けなく 6社に再発防止命じる

客観的な裏付けがないにもかかわらず、広告で「満足度No. 1」などと表示していたのは景品表示法に違反するとして、消費者庁はWi-Fiのサービスを提供する会社や大手住宅メーカーなど、合わせて6社に対し、2月29日までに再発防止などを命じる措置命令を出しました。

措置命令を受けたのは、
▽東京に本社があるモバイルルーターを貸し出す「イモトのWiFi」のサービスを提供している「エクスコムグローバル」をはじめ、
▽東京や神奈川県に本社がある大手住宅メーカーの「飯田グループホールディングス」と、その子会社の合わせて6社です。

消費者庁によりますと、6社はそれぞれ
▽「海外Wi-Fiレンタルお客様満足度No. 1」とか
▽「飯田グループの注文住宅は3項目で顧客満足度No. 1」
といった広告を、ウェブサイトなどで表示していたということです。

こうした、いわゆる「No. 1広告」について、会社側が根拠として示したアンケートの内容を消費者庁が確認したところ、いずれも、
▽回答者にサービスを利用したことがあるかどうか確認しておらず、
▽選択肢などは、自社が1位になるような不公平な内容で、
客観的な方法で調査したものではなかったということです。

消費者庁は、こうした表示が景品表示法の「優良誤認」にあたるとして、6社に対し、2月29日までに再発防止などを命じる措置命令を出しました。

エクスコムグローバルは「真摯(しんし)に受け止めて再発防止に努めます」としています。

また、飯田グループホールディングスは、各社のホームページで「広告作成における委託業者の適正性の確認を含め、広告管理体制をより一層強化することで、再発防止に努めてまいります」などとしています。