不法滞在外国人の在留 ガイドライン見直し案まとまる

法務省は、不法に滞在している外国人の在留を、法務大臣の裁量で特別に認める際の基準を定めたガイドラインを設けていますが、その見直し案が明らかになりました。在留資格がなくても、親が地域社会に溶け込み、子どもが長期間教育を受けている場合は、在留を認める方向で検討するなどとしています。

不法に滞在している外国人をめぐっては、出入国在留管理庁が、法務大臣の裁量で特別に在留を認める際の基準を定めたガイドラインを策定していますが、与野党内から「どのような時に在留が認められるのかが不明確だ」との指摘が出ていたことなどから、見直し案をまとめました。

それによりますと、▽在留資格がなくても親が地域社会に溶け込み、子どもが長期間、日本で教育を受けている場合や、▽正規の在留資格で入国し、長く活動していた場合、その後、資格が切れても在留を認める方向で検討します。

一方、▽不法入国などによって国の施設に収容され、その後、一時的に釈放された仮放免中に行方をくらませた場合や、▽不法滞在の期間が相当の長期間に及ぶ場合などは、在留を認めない方向で検討するということです。