能登半島地震の被災者 税制面から支援するための法律が成立

能登半島地震の被災者を税制面から支援するため、自宅や家財の被害に応じて所得税や住民税を減税する措置を1年、前倒しして適用することなどを盛り込んだ法律が21日の参議院本会議で可決・成立しました。

この法律では災害で自宅や家財に被害が出た際に損失額に応じて所得税や住民税を減税する「雑損控除」という措置について能登半島地震の被災者には1年、前倒しして適用できるとしています。

今回の地震は、ことしに入って発生したため、本来は、ことしの所得をもとに減税されることになりますが、2月に確定申告が始まった去年の所得に適用できるようにして、生活の再建を支援します。

源泉徴収で納税している給与所得者も、申告すれば去年の納税分から還付を受けられるようにします。

また、被害について雑損控除の適用を申告せず、「災害減免法」にもとづいて減税や免税を受ける場合も、同様に去年の所得に税の減免を適用します。

法律は21日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。

政府は、これまでに石川県と富山県のすべての市町村を対象に国に納める税金の申告や納付などの期限を自動的に延長する措置も実施しています。