ブリーダー調査 出生日の記録ないなど法令違反半数確認 環境省

環境省が都道府県などに依頼して、全国およそ1400の犬や猫を繁殖させて販売するブリーダーを調査したところ、犬などの生まれた日付の記録がないなどの法令違反が半数で確認され、環境省は対策を検討するとしています。

動物愛護管理法では、生後56日を経過していない犬や猫の販売や展示などは禁止され、ブリーダーは犬や猫ごとに生まれた日付や販売日などを、帳簿などに記載することが義務づけられています。

しかし、去年11月以降に環境省が依頼して全国の都道府県と政令指定都市が1400のブリーダーを対象に調査したところ
▽「帳簿」を作成していないなどの不備が496件
▽出生に関わる情報を記録する「繁殖台帳」の不備が314件確認されました。

また
▽犬や猫の生まれた日にちを改ざんして販売していた違反が50件など
調査した半数のおよそ700のブリーダーで何らかの法令違反が確認され、各自治体が行政指導を行いました。

さらに環境省が、ブリーダーが展示した犬や猫をペット業者が購入するオークション会場で販売された、犬や猫合わせて42万匹の情報を分析したところ、法律で定められた56日を1日だけ過ぎた、生後57日として販売する傾向がみられたことから、環境省は犬や猫が正しい生年月日で取り引きされるよう、対策を検討するとしています。