3年前の衆院選の公選法違反 元鳥取県議 有罪確定見通し 最高裁

3年前の衆議院選挙で候補者の選挙対策本部長を務め、選挙管理委員会に届け出ていない文書を配ったとして公職選挙法違反の罪に問われている元鳥取県議会議員について最高裁判所は3月に判決を言い渡すことを決めました。

元議員は無罪を主張していますが、判断を変更するために必要な弁論が開かれないことから有罪判決が確定する見通しです。

鳥取県の福間裕隆元県議会議員(82)は3年前の衆議院選挙で鳥取2区から立候補し、比例代表で復活当選した湯原俊二氏の陣営の選挙対策本部長を務め、選挙管理委員会に届け出ていない文書を配ったとして公職選挙法違反の罪に問われています。

元議員側は「選挙運動の文書を制限している公職選挙法は表現の自由を保障した憲法に違反する」などと無罪を主張しましたが、2審の広島高等裁判所松江支部は2023年10月、「公職選挙法は表現の内容そのものを禁止するものではなく、選挙運動の手段を規制するものだ」として憲法に違反しないと判断し、1審に続いて罰金30万円の有罪判決を言い渡し、元議員側が上告していました。

この裁判について最高裁判所第2小法廷の三浦守裁判長は、3月8日に判決を言い渡すことを決めました。

判断を変更するために必要な弁論が開かれないことから、元議員側の有罪判決が確定する見通しで、確定すれば元議員は3年間、公民権が停止されます。