“障害ある人に一律で付き添い 誤解のおそれ”国交省が指摘

先月、就航した航空会社のトキエアが利用者向けにホームページで掲載した案内文の内容について、一部の表現が、障害のある人に一律で付き添いを求めていると誤解を招くおそれがあると国土交通省が指摘していたことがわかりました。これを受けて会社は内容を変更し、差別する意図はなかったなどとコメントしています。

先月31日に就航した新潟空港を拠点とする航空会社のトキエアは、会社のホームページに掲載した「お手伝いが必要なお客様」という案内文のなかで、「知的障がい・発達障がいのお客様は付添いの方の同伴をお願いいたします」などと記載していました。

これについて国土交通省が今月8日、障害があることを理由に一律で同伴者の付き添いを求めていると誤解を招くおそれがあると指摘していたことがわかりました。

これを受けて会社が記載内容を変更し、変更後は、知的障害や発達障害がある人の利用について「安全に関する説明を適切に理解出来ない方」、「身の回りのことが出来ない方」の場合は、付き添いの人が隣の席で同乗することを求める内容になっています。

障害者差別解消法では、事業者などに対し、障害があることのみを理由に障害がない人と違う対応をすることを禁止していて、国土交通省は、トキエアの変更前の記載について「どの程度の障害の場合に同伴が求められるのかが明確ではない。誤解を招くおそれがあると判断した」としています。

トキエアは「差別する意図はなく、表現が誤っていたため変更しました。会社に直接の問い合わせなどはなかったものの、搭乗をためらった方がいたとしたら申し訳ありません」とコメントしています。