二階元幹事長の秘書に罰金100万円など略式命令 東京簡易裁判所

自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる事件で政治資金規正法違反の罪で略式起訴された二階元幹事長の秘書について、東京簡易裁判所は、罰金100万円と公民権停止3年の略式命令を出しました。

略式命令を受けたのは、二階元幹事長の事務所の梅澤修一秘書(55)です。

梅澤秘書は、おととしまでの5年間にあわせて3526万円の二階派のパーティー収入を派閥に納入していなかったにもかかわらず、二階元幹事長の資金管理団体の収支報告書に収入として記載していなかったとして、政治資金規正法違反の虚偽記載の罪で略式起訴されていました。

これについて、東京簡易裁判所は、9日までに、罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出しました。

政治資金規正法では、虚偽記載の罪の公民権停止の期間は原則5年と定められていますが、簡易裁判所は3年に短縮しました。