家政婦の就業環境確保へ 労働時間などガイドライン策定 厚労省

いわゆる家政婦について、就業時間や業務内容などのトラブルが発生しているとして、厚生労働省は一日の労働時間を8時間を上限とすることなど、契約の際の注意点を示したガイドラインを策定しました。

家庭と直接契約を結ぶ家政婦は労働基準法が適用されず、契約の範囲外の業務を命じられたり、突然契約を切られたりするなどのトラブルがあることが研究機関の調査で明らかになっています。

このため、厚生労働省は雇用主が家政婦と契約を結ぶ際の注意事項などを示したガイドラインを策定しました。

この中では、
▽就業時間は一日8時間を上限とすることが望ましいことや、
▽報酬額が最低賃金を下回るような低い水準となっていないか確認することが指摘されています。

そのうえで、トラブルを未然に防ぐため、就業時間や報酬などの条件を書面などで明示することを勧め、契約書の記載例を紹介しています。

このほか、契約終了の際には十分に話し合って円満に進めるよう努めることや、家政婦の相談や苦情を受ける人を契約書に記載することなども推奨されています。

厚生労働省は「ガイドラインの内容を踏まえて、十分話し合って契約内容を決め、適正な就業環境の確保に努めてほしい」としています。