性同一性障害 2度目の性別変更申し立て 家裁が認める決定 岡山

岡山県に住む性同一性障害の当事者が行った手術なしでの性別変更の申し立てについて、家庭裁判所が7日認める決定を出しました。去年10月に示された最高裁判所大法廷の判断に沿ったもので、2度目の申し立てで認められた当事者が喜びを語りました。

戸籍上は女性ですが、性同一性障害と診断されて男性として生活する岡山県新庄村の臼井崇来人さん(50)は7日会見を開き、岡山家庭裁判所津山支部に申し立てていた手術なしでの性別変更が認められたと発表しました。

臼井さんは8年前に手術なしでの性別変更を申し立て、最高裁判所まで争いましたが、退けられました。

しかし最高裁判所が去年10月、別の人の申し立てに対する審判で、性別変更には生殖機能をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件は憲法に違反して無効だと判断したため、2度目の申し立てを行っていました。

臼井さんは会見で「とてもうれしく感慨深い。これから結婚ができたり家族で保険に加入できたりすることで実感が湧いてくると思う。新たな人生のスタート地点に立てた」と喜びを語りました。

また、「社会が変わったと感じる。性同一性障害の当事者と自分は関係ないと思っていた人がお互い歩み寄り、ちゃんと話し合える土台ができたと思う」と話しました。