谷川元衆院議員らに罰金100万円と公民権停止3年の略式命令

自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる事件で、政治資金規正法違反の罪で略式起訴されていた谷川弥一元衆議院議員と、岸田派の元会計責任者について、東京簡易裁判所は罰金100万円と公民権停止3年の略式命令を出しました。

略式命令を受けたのは
▽自民党を離党し今月24日に議員辞職した谷川弥一元衆議院議員(82)と
▽岸田派「宏池政策研究会」の佐々木和男元会計責任者(80)です。

▽谷川元議員は、秘書とともに、おととしまでの5年間に安倍派「清和政策研究会」から4355万円のキックバックを受けたにもかかわらず、資金管理団体の政治資金収支報告書に記載していなかったとして
▽岸田派の佐々木元会計責任者は、2020年までの3年間に、3059万円のパーティー収入などを派閥の政治資金収支報告書に収入として記載していなかったとして
それぞれ政治資金規正法違反の虚偽記載の罪で略式起訴されていて、東京簡易裁判所は30日までに2人に罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出しました。

関係者によりますと、2人はいずれも虚偽記載について認めているということです。

政治資金規正法の規定で、虚偽記載の罪の公民権停止の期間は原則5年と定められていますが、簡易裁判所は3年間に短縮しました。

今後、有罪が確定すれば3年間、すべての選挙に立候補できなくなります。