「共同親権」導入 法務省は民法などの改正案を今国会提出方針

離婚後の子どもの養育について法制審議会の部会は、父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」の導入を柱とした要綱案をまとめました。法務省は、民法などの改正案を今の国会に提出し、成立を目指す方針です。

法制審議会の家族法制部会がまとめた要綱案によりますと、離婚後は父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、現在の「単独親権」に加えて、離婚後も父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。

そして父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が親権者を定めます。また、裁判所がDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待を認めた場合は、単独親権を維持するとしています。

ただ、DVや虐待への懸念が根強いことから、子どもが不利益を受けないように行政や福祉などに充実した支援を求める付帯決議もつけられました。

今後は、具体的な運用や支援のあり方に加え、役割が大きくなる家庭裁判所の体制整備などが課題となります。

法制審議会は、2月中旬にも総会を開いて要綱を決定し、小泉法務大臣に答申することにしています。

これを受けて法務省は、民法などの改正案を今の国会に提出し、成立を目指す方針です。

要綱案のポイント

親が離婚したあと、子どもをどう育てていくのか。家族や子育ての在り方が多様化する中、法制審議会の部会が3年近く議論を行い、まとめられた要綱案のポイントです。

【父母の責務を明確に】
まず、大前提となる考え方は「子どもにとって最善の利益となる」ことです。

このため大原則として、親権の有無にかかわらず、父と母には子どもの人格を尊重し、子どもを養育する責務があり、親と同程度の生活を維持できるように扶養しなければいけないこと。父と母は離婚後も含め、子どもの利益のため互いに人格を尊重して協力しないといけないことなどが明記されました。

【共同親権を新たに設ける】
「単独親権」と言われる今の制度では、父と母が離婚した場合、親権はどちらか一方が持つことになっています。

要綱案ではこれを見直し、父と母の双方が持てるようにする「共同親権」を導入することでまとまりました。

離婚する際、共同親権にするか、単独親権にするかは父母が協議によって決め、意見が対立する場合や協議できない場合は家庭裁判所が判断します。

その際、裁判所は親同士や親子の関係などを考慮することになっていて、特にDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待が続くおそれがある場合、単独親権にしなければならないとされています。

親権者が決まったあとでも、裁判所が子どもの利益のために必要があると認めるときは、子どもや親族からの請求で変更することが可能だとしています。

【養育費の規律も新たに】
養育費の不払いが問題となっていることから、支払いが滞った場合はほかの債権よりも優先的に財産の差し押さえができるようにする規律を設けるとしています。

また、養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」を設けることになりました。

【親子の面会交流は】
別居する親子が定期的に会う面会交流についても新たな試みを提案しています。

調停などで話し合いが続いている途中でも、家庭裁判所が面会交流を試しに行うことを促せるようにします。

親子の面会交流を早期に実現するねらいがありますが、虐待やDVのおそれがある場合などは認めないとしています。

また、親だけでなく、祖父母も子どもの養育に携わる機会が増えていることから、祖父母なども面会交流を求める審判を裁判所に請求することが可能だとしました。

専門家 “家裁の体制・運用 ある程度ガイドラインを”

家族法の専門家で、部会の委員の1人でもある早稲田大学の棚村政行教授は「離婚後もできるだけ協力するという理念を掲げ、単独親権以外の選択肢が新たに入ったことは大きい改革だ」と評価する一方、「共同親権が望ましい場合と単独親権の方がよい場合の基準や運用について十分な議論ができなかった」として、課題が残されていると話しました。

具体的に指摘したのは、家庭裁判所での体制の充実や、判断のための基準づくりです。

家庭裁判所は共同親権か単独親権かなどをめぐって夫婦間で争いがある場合に判断する役割を担い、DV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待が続くおそれがある場合は単独親権にしなければならないとされています。

そうした点を踏まえ、棚村教授は「親権の判断に子どもたちの安全への配慮が入ったことは意味がある。今後は、家庭裁判所の体制や運用について、ある程度ガイドラインなどを示していく必要がある」と指摘しました。

面会交流の取り決めなどにも家庭裁判所の役割が大きいなどとしたうえで、「共同親権を含めた新しい制度を本当に子どもの利益になるために生かすには、法整備だけでなく、運用や支援についてもしっかりと体制を整えて基盤を作っていく必要がある」と話していました。

DVの被害者からは懸念の声

要綱案では、DVや子どもへの虐待が続くおそれがある場合、家庭裁判所は単独親権にしなければならないとされています。

しかしDVの被害者からは、裁判所が適切に判断するか懸念する声が上がっています。

要綱案のとりまとめを前にした1月16日、DV被害を受けた当事者や支援する弁護士らでつくる団体が都内で会見を開き、内容に不安があると訴えました。

夫と離婚し、現在は幼い子どもと暮らす40代の女性は「怒って物を壊したりどなったりする元夫から面会交流の調停が申し立てられ、『面会に行きたくない』と泣き、自傷行為をする子どもの状況を伝えても、裁判所から面会を強要された。このような判断基準では共同親権も強要されてしまうのではないか。子どもの利益について加害者と話し合うことは不可能で、なぜ子どもを危険にさらさなければならないのか」と訴えました。

夫との離婚裁判を控え、子どもと暮らしている30代の女性は「監視されたり、ののしられたりするなどのDVを受けたが、その証拠を残せなかった。共同親権の例外となるDVを誰がどういう基準で認定してくれるのか分からないのでとても不安だ」と話していました。

会見をした「『離婚後共同親権』から子どもを守る実行委員会」は30日、要綱案に強く反対するとした声明を発表しました。

導入に積極的な立場の団体代表 “国会の議論を注視”

法制審議会の部会の委員で、共同親権の導入に積極的な立場をとる団体の代表は、要綱案を評価する一方、面会交流の要件などで懸念が残るとして、国会での議論を注視したいとしています。

「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」代表の武田典久さんは30日の部会の終了後、取材に応じ、共同親権の導入を盛り込んだ要綱案について「一定の前進をしたと感じている。離婚したあとも、親子関係と夫婦関係を切り離して子どもと関わりたいと思っている人たちが養育に責任を持つことができる」と評価しました。

一方、懸念する点として「離婚後、親子の面会交流についての要件などが明文化されていない。別居する親子がなかなか会えない状況が変わるかというと定かではない」と話しました。

そのうえで「今後、国会で面会交流などの運用をどのようにしていくかの議論が進むと思う」と述べ、国会の議論を注視したいとしています。