厚生労働省は今回の地震で事業の縮小を余儀なくされた全国の企業に対して、直近1か月の売り上げが10%以上減少していれば雇用調整助成金の対象とする特例措置を実施しています。
この措置について厚生労働省は19日、災害救助法が適用された石川県など4県の企業に対しては助成率を引き上げることを決めました。
具体的には、中小企業の場合は通常3分の2の助成率を8割にあたる5分の4に、大企業は通常2分の1の助成率をおよそ7割にあたる3分の2に引き上げます。
また、休業ではなく、従業員を出向させたり教育訓練を行ったりして雇用の維持を図った場合も賃金などの助成率を引き上げます。
支給日数も通常は1年間に100日が限度となっていますが、1年間に300日まで拡充されます。
この雇用調整助成金の申請は各地の労働局やハローワークで受け付けています。
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厚労省 地震で事業縮小企業 休業手当など助成率引き上げを決定
能登半島地震で事業の縮小を余儀なくされた企業に対して、厚生労働省は企業が支払う休業手当などの助成率を最大で8割まで引き上げることを決めました。