政府 能登半島地震を「非常災害」に指定を決定

今回の能登半島地震について、政府は、港湾などのインフラの復旧工事を、国が代行できるようにするため、大規模災害復興法に基づく「非常災害」に指定することを決定しました。

大規模災害復興法は、東日本大震災を受けて2013年に作られた法律で「非常災害」として指定されると、被災した自治体からの要請に基づき、港湾や道路などのインフラの復旧工事を国や都道府県が代行できるようになります。

今回の能登半島地震について、政府は、石川県内の漁港で地盤が隆起して海底が露出し、漁船が出港できなくなった地域があるなど、被害の甚大さを踏まえ、19日の閣議で「非常災害」に指定することを決定しました。

指定は▽2016年の熊本地震、▽2019年の台風19号、▽2020年7月の九州などで、大きな被害をもたらした一連の豪雨災害に次いで4例目です。

指定の決定のあと、岸田総理大臣は政府の対策本部で「すでに今回の災害を激甚災害に指定するなど、財政面での措置を講じているが、権限代行を通じた実行面での支援も環境が整った。引き続きインフラの復旧に全力を尽くしてもらいたい」と述べました。