地震で被災した外国人に支援策 在留期間の延長など特例措置

能登半島地震で被災した外国籍の人たちについて出入国在留管理庁は、6月末までは手続きをしなくても在留期間を延長するなどの支援策を設けています。

出入国在留管理庁によりますと、今回の地震で被災した外国籍の人が在留資格の期限を迎える場合、ことし6月30日までは更新の手続きなしで在留期間が延長されるということです。

また、就労に関しても、6月末まで特例措置を設けています。

職場が被災するなどして業務や技能実習を行うことが難しくなった人は、在留資格で定められた業種以外の仕事をすることが認められます。

本人または所属する事業所などによる申請が必要で、在留資格外の仕事ができるのは許可を得てから最長で3か月です。

その後はもとの職場で働くことが条件となっています。

技能実習生が実習先の事業所で行う、がれきの撤去などの復旧作業については、当面、許可は不要だということです。

このほか
▽技能実習の継続が難しくなったことを事業所などが届け出る期限の緩和や
▽実習先の変更に関する手続きの支援などを行っているということです。

問い合わせ先は在留資格や就労資格については各地域の出入国在留管理局で、技能実習生については外国人技能実習機構のホームページにベトナム語や中国語、インドネシア語など8か国語に対応する窓口が紹介されています。