地震で事業縮小 企業への雇用調整助成金 助成率引き上げで調整

能登半島地震で事業の縮小を余儀なくされた企業には雇用調整助成金が支給されますが、厚生労働省は企業が従業員に支払う休業手当への助成率を最大で8割まで引き上げる方向で調整していることが分かりました。

雇用調整助成金は、経済上の理由で事業を縮小した企業が従業員の雇用を維持した場合に国が休業手当の一部を助成する制度で、通常、直近3か月間の売り上げなどが前年同月比で10%以上減った企業が対象となります。

この制度について厚生労働省は、地震の影響で事業の縮小を余儀なくされた全国の企業に対しては、直近1か月の売り上げが10%以上減少していれば助成の対象とする特例措置を実施しました。

さらに災害救助法が適用された石川県など4県の企業では助成率の引き上げも行い、
▽中小企業の場合は通常3分の2の助成率を8割にあたる5分の4に、
▽大企業は通常2分の1の助成率をおよそ7割にあたる3分の2に引き上げる方向で調整していることが分かりました。

支給日数も、通常1年間で100日の限度を1年で300日に拡充する方針です。

これらの措置は2016年の熊本地震の時と同じ水準で、厚生労働省は審議会での意見も踏まえて速やかに省令改正を進めることにしています。

雇用調整助成金は各地の労働局やハローワークで企業からの申請を受け付けていて、これから実施される措置も含めて地震が発生した今月1日以降を対象に適用されることになります。