“地震で大きな被害 年金保険料を免除や猶予も” 厚労省

厚生労働省は、能登半島地震で住宅などが大きな被害を受けた場合は、自営業者らが加入する国民年金の保険料は免除を受けられるとしています。免除を受けた分、将来に受け取る年金額は減ることになりますが、10年以内に保険料を追納することで、年金額を維持することもできるということで自治体などを通じて周知しています。

自営業者などが加入する国民年金は、1か月当たり、およそ1万6000円の保険料を納付することになっていますが、災害で住宅や家財などの財産が2分の1以上の損害を受けた場合は免除を受けられます。

今回の能登半島地震で免除の対象となるのは、去年の11月分から再来年・2026年6月分までの保険料で、市町村の窓口か年金事務所に申請すれば全額が免除されます。

免除を受けた分、将来に受け取る年金額は減ることになりますが、10年以内に保険料を追納することで年金額を維持することもできます。

一方、企業で働く人などが加入する厚生年金については、事業所が従業員の負担分の保険料もあわせて納付することになっていますが、被害が大きかった事業所は、申請をすれば納付期限を最長3年間、猶予するとしています。

厚生労働省はこうした対応について、自治体などを通じて周知しています。