旧統一教会被害者救済法 宗教法人の指定で新基準策定へ 文科省

旧統一教会の問題をめぐり、被害者救済のための宗教法人の財産管理に関する法律が成立したことを受け、文部科学省は資産状況の把握に向けた宗教法人の指定にあたり、新たに基準を策定する方針を固めたことがわかりました。

今月13日に閉会した臨時国会では、旧統一教会の被害者救済をめぐり、指定された宗教法人の資産状況を国などが把握できるようにするための法律が成立しました。

この法律では、国などが裁判所に解散命令を請求した法人のうち、被害者が相当多数と見込まれる法人を「指定宗教法人」とし、不動産を処分する前に行政機関への届け出を義務づけるほか、年に1回の財産目録の提出を3か月に1回としています。

さらに財産を隠したり散逸させたりするおそれがある法人を、「特別指定宗教法人」とし、被害者が財産目録を閲覧できるようになります。

この法律が今月30日に施行されることから、文部科学省が宗教法人の指定にあたり、新たに基準を策定する方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。

国会の答弁では、被害者が数十人程度にのぼる場合は「指定宗教法人」の対象に、法人が財産を海外に移転する行為などがみられる場合は「特別指定宗教法人」の対象になることが想定されるとしていて、文部科学省はこれらを踏まえて基準の内容を公表し、パブリックコメントを実施する方針です。