三原則運用指針改正でPAC3をライセンス元のアメリカに輸出へ

政府は防衛装備品の輸出ルールを定めた「防衛装備移転三原則」と運用指針の改正案をまとめ、外国企業から技術を導入し、国内で製造する「ライセンス生産」の装備品について、ライセンス元の国に輸出を可能とすることなどを盛り込んでいます。これに基づき、地上配備型の迎撃ミサイル「PAC3」をライセンス元のアメリカに輸出する方向で調整を進めています。

政府は自民・公明両党の実務者協議の提言を踏まえ、「防衛装備移転三原則」と運用指針の改正案をまとめました。

それによりますと、外国企業から技術を導入し国内で製造する「ライセンス生産」の装備品について、「ライセンス元国からの要請に基づく提供」を可能とし、完成品も含めてライセンス元の国に輸出することを認めます。

これに基づき、地上配備型の迎撃ミサイル「PAC3」をライセンス元のアメリカに輸出する方向で調整を進めています。

また、日本の事前同意があればライセンス元の国から第三国に輸出することも可能とする一方、「現に戦闘が行われていると判断される国へ提供する場合を除く」としています。

このほか、安全保障面で協力関係のある国に対して戦闘機のエンジンや翼といった部品の輸出も可能とするほか、「救難」や「輸送」など5つの類型にあてはまれば、殺傷能力のある武器を搭載していても輸出を認めるとしています。

政府はこの改正案を近く閣議などで決定することにしています。