性別変更 岡山の当事者改めて申し立て 最高裁違憲判断受け

性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖機能をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件について、最高裁判所大法廷は、ことし10月、憲法に違反し無効だと判断しました。これを受け、過去に申し立てを退けられた岡山県の当事者が、手術なしでも性別の変更を認めるように改めて裁判所に申し立てました。

岡山家庭裁判所津山支部に性別の変更を申し立てたのは、戸籍上は女性ですが、性同一性障害と診断され、男性として生活する岡山県新庄村の臼井崇来人さん(50)です。

臼井さんは7年前、手術なしでの性別変更を申し立て、最高裁判所で退けられました。

しかし、ことし10月、別の人の申し立てで最高裁判所大法廷は、性別を変更するには生殖機能をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件について「手術を受けるか、戸籍上の性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っている」などとして憲法に違反して無効だと判断しました。

臼井さんはこの判断を受け、改めて申し立てることを決めたといいます。

申し立て後の会見で臼井さんは「これまで諦めようと思ったこともあったが、社会の変化を見てアクションを起こすことは大切だと学んだ。申し立てをきっかけに、固定観念を脇に置き、世間の人たちと性別変更について考えるきっかけになればと思う」と話していました。