特養の入所者暴行殺害事件 元職員に懲役17年の判決 東京地裁

去年、東京 北区の特別養護老人ホームで入所者の90代の女性を暴行して殺害した罪に問われた施設の元職員に対し、東京地方裁判所は「安心して生活できるはずの施設で殺害に及んだことは、非常に強く非難されなければならない」として懲役17年の判決を言い渡しました。

無職の菊池隆被告(51)は、東京 北区の特別養護老人ホームの職員だった去年9月、入所していた当時92歳の女性に対し、顔を殴るなどの暴行を加えて殺害した罪に問われました。

15日の判決で東京地方裁判所の浅香竜太裁判長は「被告は被害者から暴言を言われ、強い怒りを覚え、顔を多数回殴るなどの暴行を加えて死亡させた。介助が必要で抵抗できない高齢の被害者に対し、手加減することなく殴っていて残虐と言うほかない」と指摘しました。

そのうえで「介護職員は利用者の理不尽な言動をある程度は受け止め、感情的になっても自分を抑える心構えが求められる。利用者が安心して生活できるはずの施設で適切に介護する立場にありながら殺害に及んだことは、非常に強く非難されなければならない」として、懲役17年を言い渡しました。