立川ホテル殺傷事件 当時19歳元少年に懲役23年の判決 東京地裁

おととし、東京 立川市のホテルで女性を刃物で刺して殺害したほか女性の同僚だった男性にも大けがをさせたとして、殺人などの罪に問われた当時19歳の元少年に対し、東京地方裁判所立川支部は「執ように攻撃を加えていて非常に残忍で悪質な犯行だ」として懲役23年の判決を言い渡しました。

当時19歳の元少年は、おととし6月、立川市のホテルで当時31歳の女性を包丁で刺して殺害したほか、女性の同僚で助けようとした男性も刺して大けがをさせたとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われました。

裁判では犯行当時、責任能力があったかどうかが主な争点になっていました。

14日の判決で、東京地方裁判所立川支部の新井紅亜礼裁判長は「事前に包丁を用意し、事件のあと警察官に発見された際も追跡から逃れようとするなど、犯行当時の言動から責任能力があったと認められる」と指摘しました。

そのうえで「執ように攻撃を加え多数の傷を負わせていて非常に残忍で悪質だ。1人の命を奪い、1人に重傷を負わせた結果も重大だ」などとして、懲役23年の判決を言い渡しました。