雇用調整助成金新方針“教育訓練なし現在と同水準受け取れず”

企業が従業員に支払う休業手当の一部を国が助成する雇用調整助成金について、厚生労働省は30日を超えて休ませた場合などは従業員に教育訓練を行わなければ、現在と同じ水準の助成金を受け取れないとする新たな方針を示しました。

雇用調整助成金は景気の悪化などで企業が従業員を休ませた時に休業手当の一部を助成する制度ですが、休業が長引くことで従業員のモチベーションの低下などが課題として指摘されていました。

このため、厚生労働省は13日の審議会で、30日を超えて従業員を休業させた場合などに、一定期間の教育訓練を行わなければ現在と同じ水準の助成金を受け取れないとする方針を示しました。

仮に教育訓練が行われなかった場合、助成率は大企業は現在の2分の1が4分の1に、中小企業は3分の2が2分の1まで下がることになります。

厚生労働省は企業に対して、従業員を休業させるよりも学び直し=リスキリングを行うことで、モチベーションの維持や新たな能力開発などにつなげてもらいたいとしています。

厚生労働省は今年度中に省令を改正し、来年度から見直しを始めたいとしています。