双子虐待のやり直し裁判 懲役3年 執行猶予4年の判決 東京 府中

東京 府中市の元スポーツインストラクターが、交際していた女性の当時7歳の双子の兄弟に暴行してけがをさせたとして傷害などの罪に問われ、最高裁判所が審理のやり直しを命じた裁判で、東京高等裁判所は懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

東京 府中市の元スポーツインストラクター、友弘修司被告(42)は、2015年、交際していた女性の当時7歳の双子の兄弟を路上の植え込みに投げたほか、翌年には公園で長男の頭に暴行を加え、後遺症が残るけがをさせたとして傷害などの罪に問われました。

1審は懲役3年の実刑判決を、2審は公園での長男への傷害について無罪と判断し、懲役1年6か月、執行猶予4年を言い渡しました。

その後、最高裁は十分な検討がされていないとして審理のやり直しを命じ、東京高等裁判所で再び裁判が行われていました。

12日の判決で、東京高裁の田村政喜裁判長は、争点となっていた公園での状況について「被告が長男の頭に何らかの暴行をしたことが認められる」としました。

一方「暴行は必ずしも強い力ではなく、予期せず重大な結果となった可能性が否定できない」として懲役3年、執行猶予4年の有罪を言い渡しました。