外形標準課税 資本金と資本剰余金 計10億円超で対象の方針

資本金が1億円を超える企業が対象となる外形標準課税をめぐり、政府・与党は、課税逃れを防ぐため、企業が資本金を1億円以下に減らし資本剰余金として計上しても、合わせて10億円を超える場合は、課税の対象とする方針を固めました。

資本金が1億円を超える企業が対象となる外形標準課税をめぐっては、企業が課税を逃れるため、資本金を1億円以下に減らし資本剰余金として計上するケースが出ています。

これを防ぐため、政府・与党は、企業の資本金と資本剰余金の合計が50億円を超える場合を課税の対象とする案などを検討してきましたが、「課税逃れを増やさないよう、条件を厳しくすべきだ」などの意見が出たことから、対象額を10億円を超える場合に引き下げる方針を固めました。

一方、中小企業への影響を避けるため、新しい基準になる前に、資本金が1億円以下で現行の基準に該当していない企業は、原則、課税の対象にはならないとしています。

政府・与党は、再来年4月からの施行を目指していて、近く決定する来年度の税制改正大綱にこうした方針を盛り込むことにしています。