厚労省 雇用保険の対象 週10時間以上労働の人まで拡大の方針

厚生労働省は雇用保険の適用対象を、1週間の労働時間で現状の20時間以上の人から10時間以上の人にまで拡大する方針を示しました。これでパートやアルバイトなど短時間勤務で働く人たちも失業給付や育休の給付金などを受け取れる対象が広がることになります。

雇用保険は一定の保険料を支払うことで失業した時や育児休業を取得した時などに給付金を受け取れますが、現状では対象が1週間の労働時間が20時間以上の人に限られています。

これについて厚生労働省は11日の審議会で対象を労働時間が週10時間以上の人まで拡大する方針を示しました。

働き方が多様化する中でパートやアルバイトなど短時間勤務で働く人も、失業給付や育休の給付金などを受け取れる対象が広がることになり、対象者は最大でおよそ500万人増える見通しです。

審議会で労使の委員からは
▽雇用保険のメリットを周知する必要があるといった意見や
▽人手不足の中小企業の負担増加につながらないよう配慮が必要だといった意見が出されていました。

厚生労働省はこの適用拡大を2028年度中に始める予定で、年明けまでに具体的な制度設計を行い来年の通常国会で関連法案を提出する方針です。