社会

東京五輪談合事件 大会組織委の元次長 執行猶予つき有罪判決

東京オリンピック・パラリンピックの総額430億円余りの運営業務などをめぐる談合事件で、独占禁止法違反の罪に問われた大会組織委員会の元次長に、東京地方裁判所は「受注調整を主導し、中核的な役割を担った」として懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の元次長、森泰夫被告(56)は、広告大手など6社とともに組織委員会が発注した▼各競技のテスト大会の計画立案業務の入札や▼本大会の運営業務など総額437億円の事業を対象に不正な受注調整を行ったとして独占禁止法違反の罪に問われました。

12日の判決で、東京地方裁判所の安永健次裁判長は「元次長は犯行を発案したうえで受注調整を主導し、中核的な役割を担った。圧倒的最大手の事業者に協力を求め、複数の事業者と面談などを行い、受注が望ましいと考えている競技や会場を教えるなどした。入札の趣旨を軽視した安易で短絡的な犯行だ」と指摘しました。

一方、「多くの競技を問題なく行い東京大会を成功に導きたいという責任感から犯行に至った側面は否定できない」として、懲役2年、執行猶予4年を言い渡しました。

東京大会をめぐる談合事件で判決が言い渡されたのは初めてです。

このほか、広告の大手など合わせて6社とその幹部ら6人が起訴されていて一部の業者は無罪を主張しています。

小池東京都知事「司法の判断を尊重したい」

判決について東京都の小池知事は、都議会のあと記者団に対し「司法の判断を尊重したい」と述べました。

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