国内で研究・開発の知的財産所得 30%控除の税制新設へ

来年度の税制改正で政府・与党は、企業が国内で研究・開発した特許などで得られた所得を対象に、法人税を減税する新たな措置を導入する方針です。特許などで得られた所得の30%を課税対象から差し引く方向で、国内での研究開発を促し企業の国際競争力を高めるねらいがあります。

日本の成長力の向上には、企業の国内での研究・開発を促し、国際競争力を高めることが重要とされていることから、政府・与党は、新たな税制を導入する方針です。

具体的には、国内での研究・開発によって2024年4月以降に取得した特許や著作権で得られた所得の30%を、課税対象の所得から控除する方向です。

減税の対象は
▽その企業の知的財産を第三者が使用した場合のライセンス収入や
▽知的財産を売却した際の所得にかぎり、
知的財産を使った製品の売り上げは対象とはならない見込みです。

一方、新たな税制の創設に伴って、企業の研究開発費に応じて法人税を減税する現在の「研究開発税制」は、研究開発費が減少している場合、段階的に縮小する方向で調整しています。

この制度は2025年4月から始める方向で、政府・与党は最終的な詰めを行ったうえで、近くまとめる税制改正大綱に盛り込む方針です。