社会

障害者をひぼう中傷した投稿者に賠償命令 前橋地裁

前橋市に住む重度のまひがある男性が必要とする介護サービスを求めて市を訴えたことをめぐって、インターネット上の掲示板にひぼう中傷する内容の書き込みをされたとして、投稿者に損害賠償を求めた裁判で、前橋地方裁判所は「許される限度を超える侮辱行為だ」として96万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。

前橋市に住む兵藤一晶さん(48)は、病気のため重度のまひがあり、市に対して必要な介護サービスを求める訴えを去年起こしました。

この訴えをめぐってインターネット上の掲示板に「殺処分でいいやん」と書き込まれ、兵藤さんは投稿した都内に住む男性を特定し、およそ195万円の損害賠償を求める別の裁判を起こしていました。

この裁判の判決が8日、前橋地方裁判所で言い渡され、神野律子裁判長は「原告の生命を著しく軽視するものであり、許される限度を超える侮辱行為であることは明らかだ」と指摘し、男性に96万円余りの支払いを命じました。

判決について兵藤さんの代理人弁護士は「ネット上で簡単な気持ちでひぼう中傷を投稿すると、厳しい民事上の責任が問われることを明確にした裁判で非常に意義がある」としています。

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