保育施設や短時間勤務など義務化へ 法改正に向けた方針 厚労省

仕事と育児の両立支援について厚生労働省は、子どもが3歳から小学校入学までは短時間勤務など複数の制度から2つ以上を設けることを企業に義務づけるなど、育児・介護休業法の改正に向けた方針をまとめました。

厚生労働省は家族の育児や介護をしながら働く人たちの両立支援策について審議会で議論を続けていて、4日夜、とりまとめの方針を示しました。

このうち育児の支援では、企業に対し子どもが3歳になるまではテレワークを認めることを努力義務とするほか、3歳から小学校入学までは短時間勤務やフレックスタイム制、保育施設の設置など複数の制度の中から2つ以上を設けることを義務づける方針です。

介護の支援では、企業に対し従業員が介護保険料の支払いが始まる40歳になった際に介護休業などの支援制度を全員に周知することや、みずから家族の介護が必要だと申し出た従業員には個別に周知して必要な制度を選択できるよう意向を確認することを義務づける方針です。

また、障害児や医療的ケア児などの親が働くことへの支援として、通院のための休暇日数の延長など個別のニーズを聞き取り、企業が可能な範囲で配慮することを義務づけることも盛り込みました。

厚生労働省は審議会の委員の意見を踏まえて具体的な制度設計を進め、来年の国会で提出を目指す育児・介護休業法の改正案に盛り込むことにしています。