介護老人保健施設の一部など“相部屋代”も自己負担へ 厚労省

介護費が膨らみ続ける中、厚生労働省は介護保険でまかなってきた介護老人保健施設などの「相部屋」の部屋代を利用者の自己負担とする方針を示しました。

介護施設の「相部屋」の部屋代は、高齢者の生活の場となっている特別養護老人ホームでは利用者の自己負担となっていますが、
▽在宅復帰を目指し主にリハビリなどで使われる介護老人保健施設のほか、
▽介護医療院については、自己負担とはせずに介護保険でまかなわれています。

介護費が膨らみ続ける中、厚生労働省は介護老人保健施設の一部と介護医療院の「相部屋」の部屋代についても自己負担とする方針を固め、4日開かれた専門家会議に示しました。

これらの施設では高齢者が長期間入所して、最期を迎えるケースも多く、実態として生活の場となっていることから、在宅で介護を受けている人との費用負担の不公平も指摘されていました。

会議に出席した委員からは「在宅で介護を受けている人との整合性を考えるとやむをえない」といった意見や「カーテンや仕切り家具で仕切られているだけの施設もあり部屋代を取るべきではない」といった意見が出ていました。

厚生労働省は自己負担の金額や負担を求め始める時期について、今後具体的な内容を調整することにしています。