紛争から逃れてきた人や犯罪被害者など支援の制度 きょうから

法務省が携わってきた▽紛争から逃れてきた人などを難民に準じて保護の対象とする制度と、▽犯罪被害者や遺族の心情を聴き取って加害者に伝える制度が12月1日から始まります。いずれも対象者に寄り添った支援ができるのかが課題となります。

難民に準じて保護の対象とする制度は、ウクライナを念頭に、紛争から逃れてきた人などに対し、難民条約上の難民と同じように「定住者」の在留資格を与えるものです。

希望に応じて、日本語の教育や生活に必要な情報を学べるガイダンスを受けられ、支援金も支給されます。

出入国在留管理庁は「着実に制度を運用し、認定された人が適切な支援を受けられるよう取り組んでいく」としています。

また、もう1つの制度は、全国の刑務所や少年院に新たに「被害者担当官」を置いて、犯罪の被害者や遺族の心情を聴き取り加害者に伝えるものです。

被害者や遺族には犯罪被害からの回復を図り、加害者には反省を促して、更生や再犯防止につなげるねらいがあります。

法務省は「新たな制度は社会的な意義がある。被害者の声に真摯(しんし)に耳を傾け、誠意を持って取り組んでいきたい」としています。

いずれの制度も1日から始まりますが、対象者に寄り添った支援ができるのかが課題となります。