対面販売必要な薬 薬剤師のビデオ通話でネット販売検討 厚労省

厚生労働省は現在、薬局などで薬剤師による対面販売が必要な薬について、薬剤師がビデオ通話で服薬指導を行うことを条件に、インターネットでの販売を認める方向で、検討することになりました。

薬局などで販売されている薬は、2014年から一部を除いた市販薬のインターネットでの販売が認められ、新型コロナの感染が広がった2020年には一定の条件のもとで、医師の処方が必要な薬にまで拡大されましたが、医師の処方箋が必要なくなって間もない風邪薬などの「要指導医薬品」については、薬剤師による対面販売が義務づけられたままになっていました。

これについて厚生労働省は薬剤師がビデオ通話で服薬指導を行うことを条件に、インターネットでの販売を認める方向で検討することになりました。

これによって、緊急避妊薬など対面での情報提供が必要な一部の薬を除いたほぼすべての医薬品のインターネットでの販売が認められることになります。

一方で、乱用の問題が指摘されているせき止めなど依存性がある一部の薬については、20歳未満が複数購入することを禁じ、ネットで販売する際にはビデオ通話で薬剤師などによる本人確認を新たに義務づけるなど、規制の強化も検討しています。

厚生労働省は、今後、専門家の会議で議論したうえで、再来年以降に薬の販売方法を定めた、医薬品医療機器法の改正を目指すことにしています。