戸籍の行政手続き簡素化の改正法 来年3月から施行

マイナンバーを利用し、戸籍に関する行政手続きを簡素化する改正戸籍法が2024年3月に施行されることになり、年金や児童扶養手当の申請や婚姻の届け出で戸籍証明書の提出が不要になります。

改正戸籍法では戸籍の副本データを管理する法務省のシステムとマイナンバーを連動させた新たなシステムを導入するなどして、行政側が全国の戸籍情報を確認できるようになり、24日の閣議で2024年3月1日から施行されることが決まりました。

新たなシステムの運用が始まれば
▽自治体の窓口でマイナンバーの番号を伝えるだけで年金や児童扶養手当の申請ができるようになるほか
▽結婚の届け出や養子縁組、本籍地の変更などの手続きで戸籍謄本などの戸籍証明書の提出が不要になります。

また、
▽本籍地と違う自治体に住んでいても、窓口で戸籍証明書を受け取ることができるようになります。

小泉法務大臣は閣議のあと記者団に対し、「国民に利便性を感じてもらえる措置だと思うので、利用されるようにフォローアップしていきたい」と述べました。