通信制高校 設置認可の基準例を全国に通知 文部科学省

通信制高校の新設が相次ぐ中、文部科学省は都道府県が設置を認可する際の基準の例を初めて示し、全国に通知しました。広域に展開する場合はサテライト施設のある自治体の基準も考慮することなどを盛り込み、適正な認可を行うよう求めています。

文部科学省によりますと、通信制高校に通う生徒の数はことし5月時点でおよそ26万5000人と過去最多となり、学校の新設も相次ぐ一方、一部の都道府県では設置を認可する際の基準がないところもあったとしています。

このため文部科学省は、都道府県が設置を認める際に特に確認すべき点をまとめた基準の例を初めて作り、20日、全国の自治体に通知しました。

この中では、本校以外で面接指導を行うサテライト施設への指導監督が行き届いていないという指摘を受け、広域に展開する場合はその自治体の意向や基準も考慮することなどを盛り込んでいます。

このほか、定員は学校が用意している指導体制や設備を踏まえた適切な数にし、面接指導は少人数を基本として40人を超えないよう設定すること、サテライト施設でも実験や実技などを行う際は運動場や設備を確保し、法律に基づきいじめ防止の基本方針を作成することなどを示しています。

文部科学省は今後、本校がある自治体とサテライト施設がある自治体が連携して指導監督にあたる仕組みも検討することにしています。