前川清成前衆院議員 公職選挙法違反で有罪確定へ

おととしの衆議院選挙で、公示前に投票を呼びかけたとして公職選挙法違反の罪に問われた前川清成前衆議院議員の裁判で、最高裁判所は、無罪を主張する前議員側の上告を退ける判決を言い渡し、有罪が確定することになりました。

日本維新の会の衆議院議員だった前川清成被告(60)は、奈良1区から立候補し、比例代表で復活当選したおととしの衆議院選挙で、公示前に投票を呼びかける文書を送ったとして、公職選挙法違反の罪に問われました。

裁判で前議員側は無罪を主張しましたが、2審の大阪高等裁判所は、ことし7月、「実質的な投票依頼で事前の選挙運動にあたる」などとして1審に続いて罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。

前議員は「事前運動を一律に禁止する公職選挙法の規定は、表現の自由を保障した憲法に違反する」などとして上告していましたが、20日の判決で最高裁判所第2小法廷の三浦守裁判長は「規定が憲法に違反しないことは過去の判例からも明らかだ」として上告を退け、前議員の有罪が確定することになりました。

前議員は10月に「党の選挙の準備が遅れることはあってはならない」として議員を辞職しています。

20日の最高裁判所の判決について前川清成 前衆議院議員は「最高裁が『政治家としての死刑判決』に真剣に向き合ってくれたのか、疑問を抱かざるを得ません。最高裁の良識に期待していたので、何ら理由を示すことない判決には残念この上ありません。これからの生涯は理不尽に苦しむ人たちに寄り添い、弁護士として正義を取り戻すことにささげたい」とするコメントを出しました。