フリーランスのカメラマン 通勤中の事故に「労災」認定

フリーランスのカメラマンとして働く男性が車で通勤中に事故にあいけがしたことについて、労働基準監督署から労災として認定されたことが分かりました。フリーランスは原則、労災保険の対象外ですが、働き方の実態などから会社の指揮監督で働く「労働者」にあたると判断したもとのみられるということです。

これは都内の会社から業務委託を受けて、フリーランスのカメラマンとして働く男性と加入している労働組合が、厚生労働省で記者会見を開いて明らかにしました。

男性は去年7月、通勤中の交通事故で足の指の骨を折るなどのけがをしたため、労働基準監督署に労災の申請を行い、先月、85日分の休業給付が決定したということです。

労災の休業補償などを定めた労働基準法は会社などに雇用される「労働者」に適用され、自身の裁量で働くフリーランスは原則、対象になっていません。

支援にあたった労働組合は会社がシフトを作りアプリでスケジュールが管理されていたことなどから、実質的に「労働者」にあたると労働基準監督署が判断したものとみられるとしています。

男性は「同僚のカメラマンで仕事中に頭に機材が落ちてけがをした人もいて、命に関わる事故だったら会社はどう対応するのか不安になった。フリーランスでも安心して働ける環境になってほしい」と話していました。

ユニオン出版ネットワークの杉村和美さんは「フリーランスで働く人を守るためにもこういった事例を積み上げていきたいと」と話していました。