同居女性への傷害致死などの罪 被告に懲役12年の判決 大阪地裁

ことし5月、大阪 泉佐野市のアパートで、同居していた18歳の女性に殴る蹴るの暴行を加えて死なせたとして傷害致死などの罪に問われた22歳の被告に対して、大阪地方裁判所堺支部は「2日間にわたる暴行は、拷問ともいうべき苛烈な内容で、被害者の尊厳を踏みにじる悪質な犯行だ」などとして、懲役12年の判決を言い渡しました。

自営業の山中元稀被告(22)は、ことし5月、大阪 泉佐野市の自宅のアパートで、当時同居していた18歳の女性の顔や体を殴ったり蹴ったりして死なせた傷害致死の罪のほか、「髪の毛を食え」などと脅して、暴行を加えた際に床についた血液を女性になめさせたなどとして、強要の罪にも問われました。

13日の判決で、大阪地方裁判所堺支部の荒木未佳裁判長は、「被告が優位に立つ交際関係の中で、意に沿わない行動をとった被害者に怒りを爆発させたことが認められる。2日間にわたる暴行は、もはや拷問ともいうべき苛烈な内容だ」と指摘しました。

その上で「痛々しい姿の被害者に血をなめさせるなど非情な行為を強要し、尊厳を踏みにじる悪質な犯行だ。肉体的にも精神的にも甚大な苦痛を受けた被害者の絶望感や無念さは想像を絶する」として、懲役12年を言い渡しました。