社会

茨城県 “県内保管の使用済み核燃料に課税を” 条例案 提出へ

東海第二原子力発電所や研究用の原子炉などが立地する茨城県は事故が起きた際の避難用の道路整備などに必要な予算を確保するため、県内の原発などで保管されている使用済み核燃料を課税対象にする新たな条例案を12月の県議会に提出する方針を固めました。

茨城県は原子炉に入れる核燃料の価格や原子炉の出力などに応じて、独自に原子力事業に課税する条例を定めています。

今の条例は来年3月で適用期間が終わりますが、県は、これに代わる形で、東海第二原発や研究用の原子炉で保管されている使用済み核燃料を課税対象に加えるなどとした新たな条例案を12月の県議会に提出する方針を固めました。

具体的には、東海第二原発を運営する日本原子力発電や研究用の原子炉を設置している日本原子力研究開発機構に対し、使用済み核燃料の重さに応じて税を課すほか、原子炉の出力に応じた税額を引き上げることなどを盛り込みます。

これにより税収は来年度からの5年間で118億円と今年度までの5年間に比べ、およそ2倍になる見込みです。

県としては新たな課税によって避難道路の整備などを進めるほか、使用済み核燃料の県外への搬出を促したい考えもあります。

条例の施行には、県議会に提出されたあと、事業者への意見聴取と議会での可決を経て総務省の同意を得る必要があります。

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