「出自を知る権利」 情報開示法案たたき台まとめる 超党派議連

第三者から精子や卵子の提供を受けて生まれた子どもの「出自を知る権利」を保障するため、超党派の議員連盟は、提供者が同意した場合は氏名などを開示する一方、その同意がない場合でも、身長や血液型などの情報を開示するとした、法案のたたき台をまとめました。

第三者から精子や卵子の提供を受ける生殖補助医療をめぐっては、生まれた子どもの親子関係を民法の特例で認める法律が3年前に成立したことを受け、超党派の議員連盟が子どもの「出自を知る権利」などの法整備の検討を進めてきました。

7日開かれた議員連盟の総会では、去年まとめた法案のたたき台から、さらに詳しい内容を盛り込んだ修正案が示されました。

それによりますと、成人した子どもから求めがあれば、氏名など個人の特定につながる情報は提供者の同意がある場合のみ、情報を100年間保管する独立行政法人が開示し、その同意がない場合でも、提供者の身長や血液型、年齢といった個人を特定しない情報を開示するとしています。

また、精子などの提供を受けられるのは婚姻関係がある夫婦に限定し、内閣総理大臣の許可を受けたあっせん機関を通じて提供を受け、認定を受けた医療機関で不妊治療を行うとする一方、同性カップルなどの扱いについては、法律が公布されてから5年後をめどに見直しを検討するとしています。

議員連盟は今後、各党での議論を経て来年の通常国会への法案の提出を目指すことにしています。