運営方針会議設置など国立大学法人法の改正案 国会で審議入り

大規模な国立大学法人に学長と3人以上の委員でつくる「運営方針会議」の設置を義務づけ、中期計画や予算・決算を決定する権限を与えることなどを盛りこんだ国立大学法人法の改正案が、国会で審議入りしました。

政府は世界トップレベルの研究成果が期待される大学を「国際卓越研究大学」として認定し、来年度から10兆円規模の基金を活用して重点的に支援することにしています。

これに関連して、事業規模の大きい国立大学法人について、管理運営や研究体制の充実を図るための国立大学法人法の改正案が、7日の衆議院本会議で審議入りしました。

それによりますと、国立大学法人のうち、学生や教職員の数、収入・支出の額などが特に大きい法人を「特定国立大学法人」に指定し「運営方針会議」の設置を義務づけるとしています。

「運営方針会議」は学長のほか、3人以上の委員で構成され、中期計画や予算・決算を決定し、その内容に基づいて運営が行われていない場合は学長に改善を求めることができるとしています。

一方、改正案には、東京工業大学と東京医科歯科大学を統合して、来年10月1日に「東京科学大学」を発足させることも盛り込まれています。

7日の質疑で
▽立憲民主党の菊田真紀子氏は「運営方針会議の委員は文部科学大臣の承認を得たうえで学長が任命するとされている。これでは時の政権と主義主張が異なる人物は文部科学大臣が承認しないのではないか」と指摘しました。

これに対し
▽盛山文部科学大臣は「明らかに不適切と客観的に認められる場合などを除き、承認を拒否することはできないという趣旨を明らかにするため、承認は特定国立大学法人の申し出に基づいて行うものとする」と述べました。