時速16キロでバックし死亡事故 危険運転致死罪で実刑判決

兵庫県内の一方通行の道路で車を時速16キロでバックで運転し、男性をはねて死亡させたことが危険運転致死の罪にあたるかどうかが争われた裁判で、神戸地方裁判所は「一方通行の道路を逆走する中でこの速度で進行したもので、その意味は前進する場合とはまったく異なる」などとして危険運転致死罪が成立すると認め、63歳の被告に懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

2021年4月、兵庫県尼崎市の一方通行の道路で乗用車をおよそ60メートルにわたり時速16キロでバックで運転し、自転車に乗っていた72歳の男性をはねて死亡させたとして、乗用車を運転していた杉村公温被告(63)が危険運転致死の罪に問われました。

弁護側は、罰則の軽い過失運転致死罪の適用を求めていました。

27日の判決で神戸地方裁判所の丸田顕裁判長は「この速度は、前進する場合は、格別事故を起こす危険を感じさせるものではない。しかし、バックで、しかも一方通行の道路をこの速度で逆走したもので、その意味は、前進の場合とはまったく異なり、重大な交通の危険を生じさせる速度にあたる」と述べ、危険運転致死罪が成立すると認めました。

その上で「常識外れの行為というべきであり、その危険性の高さを軽く見ることはできない」などとして懲役2年6か月の実刑を言い渡しました。

被害者支援が専門の弁護士 “判決は妥当”

判決について、交通事故の被害者支援が専門の丹羽洋典弁護士は「時速およそ16キロで前進した事故の場合、危険運転にあたるかどうかは議論の余地があるが、バックの場合は後方や左右の安全確認のほか、ハンドル操作も難しい。さらに、一方通行を逆走してくることは想定できず、危険運転致死にあたるとした判決は妥当だと思う」と話しています。

刑法専門家 “この罪の適用範囲 広がるとの印象 与えるのでは”

今回の判決について、刑法が専門の立命館大学大学院の松宮孝明教授は「一方通行をバックで運転することは危険とはいえ、徐行に近い時速16キロが危険運転致死傷罪の条文にある『重大な交通の危険を生じさせる速度』と認められたことで、この罪の適用範囲が広がるという印象を与えるのではないか。被告の運転がこの罪にあたるほど悪質で危険だったのかという点については疑問に思う」と話しています。