京アニ裁判 被告の精神鑑定行った医師「妄想が犯行動機形成」

「京都アニメーション」の放火殺人事件の裁判は、26日も青葉真司被告の刑事責任能力についての審理が行われ、弁護側の請求で被告の精神鑑定を行った医師が「被告は重度の妄想性障害で妄想は犯行の動機を形成している」とする鑑定結果を明らかにしました。

青葉真司被告(45)は、2019年7月、京都市伏見区の「京都アニメーション」の第1スタジオでガソリンをまいて火をつけ、社員36人を死亡させ、32人に重軽傷を負わせたとして殺人や放火などの罪に問われています。

被告の弁護士は「精神障害によりよいことと悪いことを区別して犯行をとどまる責任能力はなかった」などとして無罪を主張しています。

京都地方裁判所で開かれた26日の裁判で、被告の刑事責任能力についての審理が行われ、起訴後に弁護側の請求で被告の精神鑑定を行った医師の証人尋問が行われました。

この中で、医師は「被告は犯行時には重度の妄想性障害にかかっていて、妄想は犯行の動機を形成している」とする鑑定結果を明らかにしました。

医師は、妄想性障害は妄想を伴う精神病だとし「被告が応募した小説が落選したという現実を、優れた作品なのに『闇の組織』などに故意に落選させられ、アイデアを盗用されたと妄想していた」と述べました。

そのうえで妄想が影響したために、人を信用できず孤立し困窮したことが犯行につながり、怒りやすく、攻撃的な行動に出やすくなっていたなどと説明しました。

前回の裁判では、起訴前に検察の依頼で被告の鑑定を行った別の医師が「犯行の対象に京アニを選んだ点は被害妄想が影響を及ぼしたが、それ以外の犯行時の行動には影響はほとんどみられない」とする鑑定結果を明らかにしていました。

今月30日の次回の裁判では、この2人の医師の証人尋問が再度行われる予定です。