新潟水俣病 損害賠償請求裁判 47人の審理が事実上終了

新潟水俣病の被害を訴えている151人が国や企業に損害賠償を求めている裁判でこのうち47人について審理が事実上、終わりました。この裁判は最初の提訴からおよそ10年が経過していて、判決は2024年4月に言い渡されることが決まりました。

新潟水俣病の被害を訴える新潟県阿賀野市などに住む151人は水俣病に認定されていない人を救済する特別措置法で救済の対象外とされたのは不当だとして国と原因企業に1人当たり880万円の損害賠償を求めています。

この裁判は2013年12月に22人が最初に提訴したあと、追加提訴が相次いでおよそ10年にわたって審理が続けられています。

19日、新潟地方裁判所で開かれた裁判で、原告団長を務める皆川栄一さん(80)は「すでに原告のうち29人が亡くなるなど10年間の裁判はあまりにも長すぎた。すべての水俣病被害者の救済につながる歴史的な判決となるよう願っている」と訴えました。

一方、国は「昭和41年以降、阿賀野川流域で水俣病が発症するほどの汚染はなかった。原告側の訴えは立証が不十分で棄却されるべきだ」などと主張しました。

原告のおよそ3分の1にあたる47人については、19日で事実上の審理が終わり判決は2024年4月18日に言い渡されることになりました。